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(規定事項) |
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第1条 JECIAの評価格付認定ならびに認定証書の取扱いに関する事項は、本規則に定めるところによる。 |
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(評価格付認定の対象事業者) |
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第2条 JECIAの評価格付認定の対象事業者は、葬祭施行サービスを提供する事業者である。 また、対象事業者の認定の単位は、別に定めるものとする。 |
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(評価格付認定の決定) |
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第3条 JECIAの評価格付認定は、事業者からの申込みを受けて、事務局及び調査部が事前審査の上、対象事業者に適合するか否かを総合的に判断する。 |
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(有効期間) |
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第4条 評価格付認定の有効期間は、認定証書に記載された発行日付から2年間とする。 |
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(公 表) |
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第5条 JECIAは、格付認定事業者の氏名または名称および企業の概要を、JECIAのホームページに公表する。ただし、格付認定事業者は、公表を希望しない場合、その旨申し出て公表を辞退することができる。
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(報告義務) |
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第6条 格付認定事業者は、格付認定に係る調査項目に関し、企業の合併、買収、廃業、社名変更、代表者変更、社屋の移転、その他重要な変更が生じた場合、JECIAに報告し、JECIAの必要に応じて再調査、再評価格付認定を受けなければならない。 |
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(評価格付認定の取消・回避) |
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第7条 JECIAは、格付認定事業者が次の各号の一に該当する時は、認定証書の有効期間中であっても評価格付認定を取消すことができる。
(1) 重要な調査項目につき虚偽の報告や回答をし、またその他不正の手段を用いて評価格付認定を取得したことが明らかになったとき。
(2)第三者からJECIAに対し、格付認定事業者に関する苦情が提供され、調査の上その苦情に充分な根拠が立証された場合で、JECIAからの改善要請にも応じないとき。
(3)評価格付認定基準を満たさなくなったとき。
(4)本規則第6条に違反したとき。
(5)本規則第8条に違反したとき。
(6)本規則第12条に違反したとき。
(7)関係諸法令にふれる行為をし、刑事訴追を受け、または刑の執行を受けるとき。
(8)公序良俗に反する行為があったとき。
(9)その他前各号に準ずる行為があったとき。
2.JECIAは格付認定の申込を受けた場合でも、前項第7号、第8号及び第9号の一に該当するおそれがあると判断したときは、その格付を回避することができる。 |
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(認定証書及びJECIAマーク等の使用) |
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第8条 格付認定事業者は、認定証書およびJECIAマーク等を広告宣伝物等に使用する場合、使用主体となる業者の名称は、認定証書に記載された名称とし、如何なる理由があってもその他の名称で使用してはならない。
2.認定証書及びJECIAマーク等の使用にあたり、第三者にJECIAの評価格付認定以外の評価認定を取得したと誤認を与えるおそれのある使用方法を行ってはならない。 |
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(認定証書の破棄) |
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第9条 JECIAの評価格付認定が消滅したり、取消された場合、格付認定事業者は認定証書およびJECIAマーク等を自ら破棄しなければならない。
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(賠 償) |
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第10条 格付認定事業者は、JECIAから交付された認定または認定証書もしくはJECIAマーク等を格付認定事業者が誤って使用した結果として、JECIAが被った一切の損失若しくはJECIAに対してなされた損害請求について、JECIAに賠償するものとする。 |
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(評価格付認定の更新) |
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第11条 格付認定事業者は、認定証書の更新を受けるには、有効期間満了日から起算して、4ヶ月以内にJECIAの再調査を受けかつ評価格付認定委員会の再審査認定を受けなければならない。
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(料 金) |
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第12条 格付認定事業者は、評価格付認定に係る所定の料金を別に定める評価格付認定料金表に基づき、JECIAの請求に応じて支払うものとする。
2.格付認定事業者がすでに納入した評価格付認定料金その他の拠出金品は、これを返還しない。 |
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(評価格付認定申込時の同意事項) |
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第13条 JECIAは、対象事業者の申込時に取得する個人情報をJECIAの事業活動(格付認定事業者への更新時期の案内、研修会・セミナー等の案内、その他事業者の業務に関わる情報等)に限って利用する。
2.対象事業者は、申込み時に提供する個人情報に関する開示、利用目的の通知、訂正、利用停止等の求めをJECIAに行うことが出来る。
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付 則 |
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1.本規則は2002年 2月 1日より実施する。(初版)
2.改定 2005年 5月 1日(第2版)
3.改定 2009年 1月26日(第3版)
4.改定 2010年 9月27日(第4版)
5.改定 2011年 1月27日(第5版)
6.改定 2011年 9月26日(第6版)
7.改定 2012年 7月24日(第7版)
8.改定 2013年 5月30日(第8版)
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