(名称)
第1条  本会は、JECIA個人情報保護協会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 
2.本会は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。

(目的)
第3条 本会は、葬祭業に従事する会員の個人情報の適正な取扱いの確保を図ることをもって目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の個人情報の取扱いに関する苦情処理
(2)会員の個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての情報提供
(3)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な業務

会員資格)
第5条 葬祭業に従事するもので、次のものが会員資格を取得する。
(1)一般社団法人 日本儀礼文化調査協会より格付認定を取得したもの
(2)前号に準じるものとして、本会の目的を理解し、本規約、別に定める指針及び諸規程を遵守するもの。

(入会)
第6条 会員資格を取得したもので、本会への入会を希望するものは、別に定める入会届により理事長へ届出て承認を得るものとする。

(公表)
第7条 本会は、会員の氏名又は名称を公表する。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
第9条 会員にして、一般社団法人 日本儀礼文化調査協会の格付認定を取消されたもの並びに前条及び第14条に違反したものは、会員資格を失う。
2.前項の規定により会員資格を取消す場合は、当該会員にあらかじめ通知すると共に、取消しの議決を行う理事会におい

て、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(退会)
第10条 会員が、本会を退会しようとするときは、別に定める退会届にその理由を明らかにして理事長に届出なければならない。

(会費等の不返還)
第11条 会員がすでに納入した会費、入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員証)
第12条 本会は、会員に対し、会員であることの証として会員証を発行する。
2.会員証は、会員が毎年、第8条に基づき会費を納入することにより発行される。
3.会員証は本会の所有物であり、会員は、本会を退会したり、会員資格を取消された場合、会員の責任で会員証を破棄しなければならない。

(権利)
第13条 会員は、その保有する個人情報の量に関係なく平等に本会事業が与える利益を受ける権利を有する。

(義務)
第14条 会員は、法令、本会規約、別に定める指針及び諸規則を守る義務を負う。

(役員)
第15条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 7名以上15名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2.理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。

(役員の選任)
第16条 理事長は理事の中から互選する。
2.専務理事、常務理事および監事は理事の中から理事長が委嘱する。
3.理事は、幅広い分野から個人情報に関する有識者を選定し理事長がこれを委嘱する。

(職務)
第17条 理事は、理事会を構成し、業務を決定し執行する。
2.理事長は、本会を代表して業務を統括する。
3.専務理事は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4.常務理事は、専務理事を補佐して、業務を処理する。
5.監事は、業務を監査する。

(任期)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠として就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は任期満了後も後任者の就任するまでは、引続きその任務を行う。

(報酬等)
第19条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員については、報酬を支給することができる。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


(顧問)
第20条 本会に、顧問を若干名置くことができる。
2.顧問は、理事会に諮り理事長がこれを委嘱する。
3.顧問は、重要な会務に関し理事長の相談に応じる。
4.顧問の任期は、第18条の規定を準用する。

(構成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第22条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

(招集及び開催)
第23条 理事会は、理事長が招集し、年2回開催する。ただし、理事長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。

(定足数)
第24条 理事会は、理事現在数3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)
第25条 理事会の議事は、出席者の過半数の同意を得て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ知らされた事項について書面をもって表決し、

又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

(収入)
第27条 本会の運営資金は、次に掲げる収入をもってこれに充てる。
(1)入会金
(2)会費
(3)寄付金
(4)その他

(事業年度)
第28条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとし、毎期末に決算を行う。
2.本会の決算報告は、監事の監査を経て、理事会において承認を得るものとする。

(事務局)
第29条 会員に対する情報の提供並びに本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。

(個人情報相談センター)
第30条 本会の苦情処理業務を処理するため、苦情処理組織を設け、その名称は個人情報相談センターと称する。
2.個人情報相談センターには、センター長及び所要の職員を置く。
3.センター長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。

(苦情処理責任者) 
第31条 センター長は、苦情処理責任者の任につく。

(苦情処理規則) 
第32条 個人情報相談センター及び本会の会員は、苦情処理業務を適切に処理するため、別に定める苦情処理規則に従う。

第33条 本規約に定めのない事項は理事会の決議による。
本規約の運営に当たり必要な細目は、理事会の決議を経て別に定める。

付 則

1. 本規約は、2005年3月1日より実施する。(初版)
2. 改定2011年9月1日(第2版)
3. 改定2018年6月1日 (第3版)
4. 改定2020年5月25日(第4版)